経審で”命綱”をもう一つ作りませんか?

経営事項審査とは、都道府県知事または国土交通大臣又が、競争入札に参加しようとする元請建設業者の施工能力・施工能力、財務状況の健全性など経営に関する事項を審査する制度です。

いわゆる「経審」は、経営事項審査の略称です。

公共工事の入札参加資格申請の際、この経営事項審査結果通知書(P点)の提出を求められますので、入札参加のための前提条件といえるでしょう。(以前は、必ずしも経審を受審していなくても入札に参加できましたけれども、平成6年の法改正時に入札参加は経営事項審査を受けることを義務づけられました。)

民間工事の場合でも,発注者が経審の総合評点を下請業者選定のポイントにするケ-スが出てきており、工事施行業者の相対的な実力を判断するものさしにもなっております。

経営事項審査を受ける → 毎年書類をきちんと整理し、点数向上に向けて事業体制の洗練に努めていると見なされますので、【対外的な信用のアップにも貢献】します。

経営事項審査は、全国同一の基準が適用される為、内部的には自社の立ち位置を明確にすることが可能です。

また,競争入札に参加できるようになるためには、ある程度の年数を要するケースがあります。例えば加古川市や明石市の場合は入札参加資格を取得してから3年間は競争入札参加ができない、姫路市の場合は、建設業許可を取得してから2年経過しなければ入札参加資格申請をできない※、といった各自治体の傾向を踏まえ、長期的な視点で種をまいていかなければなりません。※平成28年時においてです。

事実、「今の民間下請状態だけでは不安だから」「今後の事業拡大を見据えての1手を打っておきたい」という理由で当事務所に建設業許可取得や経営事項審査の依頼をされる方が増えております。

建設業許可申請や経営事項審査申請(評点アップ)をお考えの方、他の行政書士事務所に断られてしまった方も、かわぐち行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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