公共工事をしないから自分には経審は必要ないとお考えでしょうか?

ではそもそも経審が必須な工事とはどのようなものでしょうか?

建設業法27条の23第1項では「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と定められています。

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事とは?

国、地方公共団体、公共法人などが発注者で、工事一件の請負代金の額が税込み500万円(建築一式工事の場合は、1500万円)以上のものです。

経審が必須の工事発注者にはどんなものが含まれるのか?


地方公共団体
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の
所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る)
公庫・銀行(沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、
公社(地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社
事業団(日本下水道事業団 )
組合(水害予防組合、水害予防組合連合、土地区画整理組合、
基金(社会保険診療報酬支払基金
機構(地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、日本年金機構)
協会(日本放送協会)
その他(国立大学法人、港務局、大学共同利用機関法人、土地改良区、土地改良区連合、日本中央競馬会)
会社等


上記以外にも多くの団体が発注工事に関して経審の受審を求めています。

特に注意すべきなのが、上記項目の最後「会社等」です。

近年、企業が発注する工事でも経審を重視する傾向が見られているようです。

つまり、自分は公共工事の請負はしないから経審は必要ないと結論するのは時期尚早ではないでしょうか。

皆さまの経営スタイルにおいて、経審の受審がメリットになるのか、逆に経審のための費用が無駄になるかといったご相談にもお答えします。

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