建設業経理士とは?

1級及び2級建設業経理士検定試験に合格した者を指します。
その合格した日から5年を経過する日が属する年度の年度末までは,経審における「公認会計士等の数」に評価され点数アップにつながります。
この期間を経過した後は,「登録経理講習」を修了することで評価対象となり続けることができます。(詳しくは下記参照)

建設業経理士はどのように経営事項審査(経審)で評価される?

1. 建設業経理士1級の場合

① 合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者
② 登録経理講習の1級受講者で,受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者
③ 1級登録講習会の受講者で,受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者
※令和5年3月末までは,すべての1級合格者が加点対象となります。

2. 建設業経理士2級の場合

① 合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者
② 登録経理講習の2級受講者で,受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者
③ 2級登録講習会の受講者で,受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者
※令和5年3月31日までは、すべての2級合格者が評価されます。

W点における「公認会計士等の数」にどう関係?

常勤性が確認できる「①経審で評価される1級建設業経理士」及び「②経審で評価される2級建設業経理士」の数により公認会計士等数値を計算します。

公認会計士等数値=(①の人数×1)+(②の人数×0.4)

Wにおける「公認会計士等の数」の点数については,年間平均完成工事高と公認会計士等数値により相対評価になります。

詳細については一般財団法人建設業振興基金様の評価テーブルをご参照ください。

売上高1億円未満の場合には,2級建設業経理士が一人いるだけで最大10点を加点してもらうことができます。

1級施工管理技士を持ち,監理技術者資格者証も持つ技術職員と同じくらいの加点です!)

かわぐち@行政書士かわぐち@行政書士

公認会計士や税理士の場合は研修,建設業経理士の場合は一級登録講習や二級登録講習を定期的に受けることがポイントになります。本人任せにせずしっかり会社としてそれぞれの期限管理を行うようにしましょう。