一般競争入札と指名競争入札と随意契約の違いとは入札参加といっても,公共工事を受注するためのアプローチとして,大きく分けて3つの方法があります。

それは,一般競争・指名競争・随意契約です。


一般競争入札とは?

    一般競争入札は,参加条件や工事の概要などがあらかじめ公告され,不特定多数不特定多数の入札者が参加可能です。
    最も有利な契約を提示した業者が落札し,契約機関と契約を結ぶことができます。

各地自体の定める基準をクリアしていれば個人法人を問わず誰でも入札できるので,「一般競争入札」と呼ばれます。

公平性を担保しやすいことから,官公庁や自治体において最も採用されている形式です。

一般競争入札の中には さらに  価格によって契約の相手方を決定する「最低価格落札方式」 と価格以外の部分,つまり入札参加者の能力を総合的に審査・評価した上で契約の相手方を決定する「総合評価落札方式」の2種類がありす。


指名競争入札とは?

    指名競争入札は,入札参加資格を持つ業者の中から「指名基準」をという企業評価をクリアしている者を選び、指名して競わせる入札形式です。

工事の内容が一般競争に適さない場合や,一般競争入札のデメリットである不誠実な業者が参入するのを防ぐという目的もあります。

しかしながら公平性が担保しにくいというデメリットもあり、近年では採用される機会が減少しています。

それでも,一度「指名」を得ることができると,次回以降の「指名」の可能性も高まるため,官公庁や各自治体といった発注機関との長期的な付き合いが期待できます。

「指名競争入札」においても,「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」の2種類があります。


随意契約とは?

    随意契約とは,国や自治体が競争入札を行わずに任意で決定した業者と契約を結ぶことを指します。

通常入札を行うことが原則となりますけれども,法令(予算決算及び会計令 第99条,地方自治法施行令 第167条の2,別表第5(第167条の2関係)で定められた条件をクリアしていれば認められます。

特命随意契約や少額随意契約(2者以上の見積もり合わせを行う)の2つに分かれていて,それぞれのルールが「予算決算及び会計令」と「地方自治法施行令」に定められています。

「特別な技術を持っている」「特許を持っている」事業者が限られているために,その会社としか契約ができない,災害等緊急時のためにスピード重視しなければならない等,信頼できる企業に声がかかりますので過去に入札において落札した実績のある企業が選定対象となる傾向があります。

一方,公平性を担保するため,随意契約を行う場合であっても、発注機関はなるべく少額随意契約にして2社以上の事業者から見積もりを取ることとされています。(予決令 第99条の6)

「随意契約のガイドライン」を公開している自治体もあります。また入札参加の要領等の中に掲載されいることもありますのでぜひチェックしてみてください。

参考:神戸市契約規則